
マンション売却時の確定申告は必要?必要書類と手順を紹介
マンションを売却したとき、「確定申告は必要なのか」「どんな書類がいるのか」と疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。
税金や手続きは複雑に感じがちですが、大切な資産を守るためには正しい知識が欠かせません。
この記事では、マンション売却に伴う確定申告について、必要になるケースや流れ、揃えるべき書類から、特例や控除を使う場合に注意すべきポイントまでを分かりやすく解説します。
不安を減らし、スムーズに申告できるコツもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

確定申告が必要となるケースと確定申告の流れの概要
マンション売却により譲渡所得が生じた場合は、原則として確定申告が必要です。
また、給与所得者であっても、譲渡所得以外の所得が20万円を超える場合や、控除特例(たとえば3,000万円の特別控除など)を適用する場合も申告が求められます。
そのため、たとえ課税譲渡所得がゼロとなっても、確定申告をしなければ特例が認められない点に注意が必要です。
確定申告の提出期間は、売却した年の翌年の2月16日から3月15日までです。
ただし、年によって土日祝日などにより前後することがありますので、最新の申告期間は国税庁などで確認してください
確定申告の基本的な流れは、以下のとおりです。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1.必要書類の準備 | 譲渡所得の内訳書、売買契約書の写し、領収書などを揃えます |
| 2.譲渡所得の計算 | 売却価格から取得費・譲渡費用を差し引いて譲渡所得を算定します |
| 3.申告書の作成 | 確定申告書Bや分離課税用の第三表に記入し、内訳書を添付します |
| 4.提出 | 税務署への持参、郵送、またはe‑Taxによるオンライン提出を選べます |
このように、書類の準備から計算、申告書作成、提出までの流れを踏むことが、正確かつ安心な確定申告の第一歩です。
確定申告に不可欠な必要書類
マンションを売却して確定申告が必要となる場合、まず税務署または国税庁のサイトから取得できる基本書類として、以下の三点を準備してください。
確定申告書B様式(第一表・第二表)、分離課税用の申告書(第三表)、そして譲渡所得の内訳書(計算明細書)です。
これらはすべて国税庁のホームページから無料でダウンロード可能で、特に譲渡所得の内訳書は譲渡価額や取得費、譲渡費用などを詳細に記す重要な書類となります 。
次に、ご自身で用意する書類として、売却時および購入時の売買契約書の写しをご用意ください。
売却価格を示す売買契約書(写し)と、取得費計算の根拠となる購入時の契約書の写しはいずれも確定申告に不可欠です。もし購入時の契約書が見つからない場合には、概算取得費(譲渡価額の5%)を用いることも可能です 。
さらに、譲渡費用や取得費に関わる費用を証明する各種領収書類や証明書類をまとめてご用意ください。
具体的には、仲介手数料、印紙税、登記費用、不動産取得税などの領収書、あるいは登記事項証明書や除票住民票などが該当します。
登記事項証明書は法務局で取得可能であり、除票住民票(転出前の住民票抹消記録)も取得が必要です。
これらは実際の費用や居住の証明に用いられ、確定申告での精確な計算を支える重要な資料となります 。
| 区分 | 主な書類 | 用途 |
|---|---|---|
| 税務署・国税庁から取得 | 確定申告書B(第一・第二表)、申告書第三表、譲渡所得の内訳書 | 申告書作成および譲渡所得計算の基礎資料 |
| 自身で準備 | 売却時・購入時の売買契約書の写し、仲介手数料等領収書 | 譲渡価額および取得費・譲渡費用の証明 |
| その他証明資料 | 登記事項証明書、除票住民票 | 所有・居住の確認、費用の裏付け |
特例や控除を利用する場合に追加で必要な書類
マンション売却時に、特例や各種控除を適用して税負担を軽減する場合、通常の確定申告書類に加えて、適用条件を裏付ける書類の準備が欠かせません。
以下に主な特例と必要書類を表形式でまとめました。
| 適用特例・控除 | 主な追加書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 居住用財産の3,000万円特別控除 | 戸籍の附票または住民票の除票、登記事項証明書、譲渡所得の内訳書、売買契約書の写し、各種領収書 | 居住実態の証明が最重要です。取得時・譲渡時の費用証明も必要です。 |
| 所有期間10年超の軽減税率特例 | 登記事項証明書(所有期間確認)、戸籍の附票等(居住期間確認) | 所有期間と居住実態を証明する書類が必要です。 |
| 買換え特例 | 譲渡・取得契約書の写し(旧居・新居)、譲渡所得の内訳書、登記事項証明書 | 買換えによる課税繰延べの適用には、売買双方の証明が不可欠です。 |
上記の書類は、それぞれの特例の適用条件を証明するために必要です。
たとえば、3,000万円控除を受けるには、売却した住宅に実際に居住していたことを示す住民票の除票や戸籍の附票の写しが求められます。
また、取得費や譲渡費用の確認のために、売買契約書や領収書などの保存も重要です。
軽減税率適用のためには、所有期間が10年を超えていることや、居住用であることの証明が不可欠です。
このため、登記事項証明書で所有期間を、附票などで居住実態を確認できる書類を用意してください。
買換え特例を使う場合には、旧居と新居の売買契約書および登記簿、譲渡所得の計算がわかる内訳書をそろえて、譲渡所得税の繰り延べ適用を適切に申告してください。
特例を適用するには、それぞれに定められた要件を満たすとともに、漏れなく書類をそろえることが重要です。
複数の特例を同時に利用する場合は、それぞれの併用可否や条件にも注意をお払いください。
確定申告準備のポイントと申告方法の選択肢
マンション売却の確定申告にあたっては、効率的かつ安全に対応するために、いくつかのポイントと提出方法の選択肢をおさえておくと安心です。
まず、e‑Taxを利用する最大のメリットは、添付書類の一部が省略でき、還付が早期に受けられる点にあります。
さらに、スマートフォンでも操作しやすい設計となっており、入力画面に沿うだけで利用できる特例が自動表示されるため、適用漏れを防ぎやすいという利点があります。
また、窓口や郵送による提出も可能です。
税務署へ持参する方法、あるいは郵送による提出という選択肢もあるため、自分の状況に合わせた方法を選べます。
次に、もし売買契約書等の必要書類を紛失してしまった場合には、「概算取得費」の活用が有効な対応策となります。
実際に書類が手元にない場合でも、取得費を一定の方法で概算して計算することができます。
加えて、確定申告の準備はなるべく早めに進めることが肝心です。
特に譲渡所得が発生しているケースでは期限内の申告が求められ、準備の遅れは後述のペナルティに繋がりかねません。
万一、申告期限を過ぎた場合でも、できるだけ早く申告を行えばペナルティが軽減される可能性があります。
期限後であっても「無申告加算税」や「延滞税」が課される可能性がありますが、たとえば税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合、無申告加算税が軽減や免除されるケースがあります。また、延滞税は納付が期限から2か月以内であれば年率7.3%程度、それを超えると14.6%程度の税率が適用され、日数が経過するほど利息の負担が増える仕組みです。
早期申告によるペナルティ軽減効果は大きいため、期限を過ぎた後も速やかに対応することが大切です。
以下に、提出方法と対応策、ペナルティの概要を表にまとめております。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出方法 | e‑Tax(スマホ対応、添付省略、早期還付)/郵送/税務署窓口 |
| 書類紛失時の対応 | 概算取得費を利用して申告書を作成 |
| 期限超過後の対応 | 自主的な期限後申告により無申告加算税軽減、延滞税の負担軽減 |
| 期限超過のリスク | 無申告加算税(15%~20%)、延滞税(年7.3~14.6%) |
まとめ
マンションを売却する際には、譲渡所得が発生する場合や特例を利用する場合に確定申告が必要となります。
確定申告の際には、売買契約書や各種領収書、登記事項証明書など多くの書類が求められます。
さらに、特例や控除を利用する場合は追加書類にも注意が必要です。
申告方法は電子申告や郵送など複数あり、早めの準備が重要です。
税金面で不安がある方は、書類準備の段階から計画的に進めることが成功への第一歩です。
